毎年贈与して財産を減らした場合の贈与税総額と相続税額を比較し、節税効果を計算します。
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節税効果(生前贈与 vs 相続)
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計算後に表示されます
比較内訳
※2024年以降の改正(相続前7年以内の贈与は相続財産に加算)を考慮していません。詳細は税理士にご相談ください。
2024年以降、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(2023年以前は3年)。移行期間があるため段階的に適用されますが、長期の計画が重要です。110万円以下の基礎控除内の贈与でも7年以内分は加算されます。
2024年以降の相続時精算課税(毎年110万円の基礎控除あり)は、暦年贈与と異なり7年以内の持ち戻しがありません。財産額・余命・家族構成に応じた総合的な判断が重要です。