遺産総額と家族構成から、各相続人の遺留分(最低保障額)を計算します。
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遺留分総額
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遺産総額に対する割合 —
各相続人の遺留分
※遺留分の請求には相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った日から1年以内という期限があります。
遺留分は、遺言書でどのような内容が書かれていても、法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限受け取れる財産の割合です。これを侵害する遺言書があっても、相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができます。
相続開始前10年以内(特別受益にあたる贈与は期間無制限)の生前贈与は、遺留分の計算基礎に加算されることがあります。生前に特定の相続人に多額の贈与をする場合は注意が必要です。