配偶者の年収と本人の所得から、配偶者控除・配偶者特別控除の額と節税効果を計算します。
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控除額
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節税効果(概算)
※給与収入の場合は給与所得控除後の所得で判定します(収入103万円≒所得48万円)。
年金収入は「公的年金等控除」を差し引いた後の金額が「所得」になります。65歳以上なら最低110万円が控除されるため、年金収入158万円(所得48万円)以下なら配偶者控除が適用できます。
配偶者控除・配偶者特別控除は自動的には適用されません。会社員なら年末調整時に「配偶者控除等申告書」を提出、年金受給者は確定申告で申告する必要があります。